日常的に何気なく行っているショッピング。
実はそのショッピングも「売買契約」という立派な法律行為なのをご存知でしょうか。
今回は意外と知られてないショッピングにまつわる法律についてQ&A形式でご紹介します。
Q. やっぱりこれいらないこれ返品できないの?返品を断られた!
A. 購入した商品は基本的には返品・交換は出来ません。
ショッピングはお金を払った時点で売買契約が成立しており、法律の規定で契約は、商品に瑕疵(かし、傷や欠陥などのこと)やお店側に過失などがない場合は、双方の合意がなければ解除できません。
したがって法的にお店側には返品・交換の義務は無い為、やっぱりいらないなど、買手側の一方的な理由による返品を断ったとしても問題はありませんし、お店ルールとして返品不可を掲げることも違法ではありません。
スーパーなどでレシートがあれば返品を受け付けているのは、あくまでお店側のサービスとして行っているものです。
Q. 絶対返品できないの?
A. 特定商取引法では訪問販売や電話勧誘販売などいくつかの販売形態について、無条件で契約を解除できる「クーリングオフ」期間を定めています。<特定商取引法ガイド http://www.no-trouble.go.jp/ >
また、消費者契約法では、不当・不適切な勧誘・方法による契約は解除や無効を主張できると定めています。
<消費者庁 http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/keiyaku/sikou/sikou.html >
なお、通信販売の場合は、特定商取引法の対象ではありますが、クーリングオフ制度の対象ではない為注意が必要です。
通信販売では規約などで返品の規定がない場合に限り、返送料を自己負担のうえ商品到着より8日以内なら返品可能です。
返品不可などの規約がある場合は、当然返品は出来ませんので、購入を確定する前に規約やお買い物ガイドなどをよく読んでおくようにしましょう。
Q. のどが渇いた!レジが混んでるし、後でお金払うんだから、今飲んでいいよね?
A. 窃盗罪が成立します。
一般的にお店では、レジで代金を支払う事によって売買契約が成立し商品が自分の物となります。(難しく言うと占有権が自分に移譲されます。)
つまりお金を支払う前はお店に占有権があるので 【占有者の意思に反して財物の占有を取得する】 ことは刑法上の窃盗にあたります。
一般的にお店側も、支払前の商品を飲食・使用したりすることは許容していないでしょうから、窃盗罪が成立します。
また、飲食などしなくても、支払前の商品パッケージを開封することも「器物損壊罪」が成立することになります。
「後で支払うんだから…」と思うかもしれませんが、一度成立してしまった犯罪は、後で支払いや弁償したりしても無かった事にはなりません。(万引きなど「後で支払うつもりだった」と言って代金を支払えば罪に問われない事になってしまいます)
なお、お店側の許可があればもちろん可能です。
※投稿時の法律に基づいて執筆しております


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