軽犯罪とは軽犯罪法に定める日常起こりえる比較的軽微な罪を言います。
軽微とはいえ違反した場合、拘留又は科料の刑に処せられます。
今回は軽犯罪の中でも比較的やってしまいがちな行動について、いくつかあげてみたいと思います。
ケース1
飲食店や映画館ゲームセンターなどで、また、電車やバスなど公共の乗り物内で他の客に絡んだり大声で怒鳴ったりする行為
第1条5号 公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者
に違反する可能性があります。
ケース2
タクシー待ちの人を押しのけて先に乗る
第1条13号 公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待っている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者
に違反します。
ケース3
イベントで必要以上の歓声で進行を妨げる
第1条31号 他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者
軽い悪戯などで他人の業務を妨害した場合に問われます。程度が著しく悪質な場合は刑法の業務妨害罪となる可能性もあります。
どうでしょうか。
ここにあげたものはほんの一部ですが、軽犯罪法違反は誰でも起こし得る犯罪です。しっかりとした知識を身に着けて前科持ちにならないよう気を付けましょう。
※投稿時の法律に基づいて執筆しております


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