Q. 職員の方が手錠を携帯しているのを見かけます。犯人逮捕とかするんですか?
A. まずはじめに、刑事訴訟法では、現行犯人は一般人においても、条件が揃えば逮捕出来る事が明記されて
おります。(私人逮捕)
また私人における手錠の携行は法律上禁止されておりません。
しかしながら、当団体職員はあくまで防犯目的であって、被疑者の逮捕拘束を目的として手錠を携行している訳ではありません。
目的は大きく分けて2つ
1つは心理的抑止効果をねらってのもの、今まさに犯罪を行おうとしている者にとっては手錠を携行した職員は脅威に映ると思います。
2つ目は、護身用です。ご存知の様に手錠は金属でできております。これを使用しナイフなどの刃物を受け流したりといった使い方をします。
もちろん、許しがたい凶悪な犯行を行ったものに対して、取り押さえる事が可能で、かつ、警察の到着までの間に被害拡大の防止や被疑者逃亡の恐れがある場合は、本来の使用方法を取ることはやぶさかではありません、が、それはあくまで最終手段です。
最後に、当団体では手錠の携行ついて、団体の研修を受け終了テストに合格した、正しい知識と技術をもった者にしか認めておりません。


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